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遺留分ぐらい知っとけよ。
1 :椎名徹裕:2020/04/15(水) 15:19:02 ID:???
無職の阿呆ども、せっかくもらえる権利があるのに、必要な手続きをせずに損することがないように、
相続における遺留分について、ちゃんと知っておいた方がいいぞ。

遺留分っていうのは、相続における法定相続分のうち、半分までは必ずもらえる部分を言い、
裁判所に申請するだけで、遺産相続ができる制度があるんだぜ。

この制度を知らずに、大損をした阿呆がオレのよく知っている奴にいたんで、教えておくぜ。

そいつは、早いうちに親が死んじまったんだが、親が生きているうちに、
その親、つまりそいつの婆さんが持ってた土地を無料で貸してもらって(「使用貸借」、っていうんだぞ)、
そこに家を建てて住んでたんだ。親が死んだあとは、そいつが結婚して住んでいたっていうわけだ。

しかし、婆さんとそいつは相当に仲が悪かったんで、婆さんは、遺言状を作って、そいつに財産が行かないように、
娘3人(つまり、そいつの叔母さん3人だな)に分けるようにしておいたんだ。

遺言状がある場合には、遺言人の財産は指定された相続人に、遺言人の死亡と同時に所有権が移転することになるんだぜ。

だから、婆さんが死んだと同時に、そいつの住んでいる家の敷地の所有者は叔母さん3人になり、
その3人から、そいつは住んでる土地から出ていくように言われたのさ。
使用貸借の場合には、家が新しい場合等を除いて、契約の当事者が死んじまうと、相続人には引き継がれねえ。
そして、そいつの家は築40年超の無価値なボロ家だから、使用貸借の契約は婆さんの死亡と同時に終了よ。
だから、そいつは、伯母さんたちの土地を無断で使っている、不法占有者として、
出て行けと言われれば、出ていかなければならねえ。

そして、叔母さん3人から、出ていかないなら訴えるといわれて、
そいつは1年ぐれえ前にリフォームしたばかりの家を叔母さんたちに渡して、出ていかなければならなくなり、
住む家も無くなったっていうわけだ。

6 :名無しさん@えむちゃん:2022/06/05(日) 22:02:39 ID:???
いいえ。

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