1- レス
もしかしたら
[4]名無しさん@えむちゃん:2023/10/12(木) 09:38:41 ID:sJW7Fk92
でも、三井以外ではそんな記述はみたこと無い
福井(当時試験委員)も、講義で
「甲罪につき勾留の理由と必要が消滅しても、
『乙罪につき理由があるならば』勾留を継続できる」と明言してた
三井のは読んだことは無いが、乙罪につき理由があるのに
拘留継続が出来ないとはいってないんじゃないか?
それとも、乙罪について再度逮捕しろと?
再拘留禁止原則はどうなるかわからんが

くだんの答案は「乙罪につき理由があろうがなかろうが、芋づる式に
逮捕前置主義違反になる』とする点で、そんな説は無いといわれたんだがね



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